年賀状には『この日からこの日までに出す』という引受期間があります。
その年賀状の投函期間とは12月のいつからいつまでなのでしょう?
郵便局のHPから正しい年賀状の引受期間を確認してみました!
元旦に届く期限とは?また、年賀状として出せる期限もしっかり把握しておきましょう。
さらに、余った年賀状の利用方法も!普通はがきとしての利用方法もチェックしてくださいね。
年賀状が『元日』に届く期間
年賀状が1月1日の『元日』に届く期間は12月15日~12月25日までの11日間です。
12月15日~25日までの期間に年賀状をポストへ投函すれば、ちゃんと元日に届きます。
この期間は、基本的に毎年変わりません。
2024年お正月用の年賀状は11月1日(水)より販売スタートしました。
引受期間よりも早めの投函はNG?
まだ12月15日じゃないけれど、年賀状を早めに作り終えたからポストに入れて来ちゃおう。
と考えている方、お待ちください!
年賀状は12月14日以前に投函すると元日には届きません!
年賀状は引受期間(12月15日~25日)より前にポストへ投函すると、普通郵便として元日よりも前に相手方に届いてしまいます。
引受期間を過ぎてしまったら?
12月26日以降に出した年賀状は元日に届かない場合があります。
おおむね12月28日までなら元日、遅くても三が日(1月3日)までには届く可能性が高いとされています。
ただし、12月29日~の投函だと三が日以降、最長で1月8日ごろのお届けとなる場合もあります。
とにかく年賀状は12月25日までに出すことを心がけた方が良さそうですね。
年賀状が出せる期限は?
年賀状を年賀状として出せる期限は1月7日までです。
1月8日以降に挨拶状を差し出す場合は、年賀状ではなく寒中見舞いとして出しましょう。
この1月8日を過ぎると、たとえ年賀状を出しても普通郵便とみなされ消印が押されます。
消印が押されても特に問題はありませんが、マナーとして寒中見舞いに年賀はがきを使用することは避けた方が良いでしょう。
- 確実に元日に届けたいなら「12月15日~25日」
- 12月28日までの投函ならギリギリ元日に届く可能性あり
- 12月29日以降の投函なら1月7日までには届く
- 1月8日以降は『寒中見舞い』となる
余った年賀状の利用方法
差し上げていない方から年賀状が届いたときのため、年賀状は多めに購入しておくもの。
しかし、それでも年賀状が余ってしまうことはありますよね。
そんな余った年賀状は
- 普通はがきとして利用
- お年玉商品と交換
といった再利用の方法があります。
普通はがきとして利用
余った年賀状の利用方法として最もポピュラーと言えるのが普通はがきとしての利用です。
企業への懸賞などで利用したことがある、という方も多いのではないでしょうか?
懸賞好きなわたしとしてはなじみ深い利用方法です。
そんな余った年賀状を普通はがきとして利用する場合は、料額印面(切手を貼る部分)の下にある「年賀」の文字を二重線などで消してから投函しましょう。
また、友人などへのお手紙として、余った年賀状を差し上げるのは失礼なので避けた方が無難です。
お年玉商品と交換
余った年賀状は郵便局のお年玉商品と交換することができます。
ただし、年賀状はくじ番号を確認、その日の日付を押印し次第返却されます。
大切な方からの年賀状でも安心してお年玉商品と交換可能です。
2023年のお年玉商品くじ抽選日は1月15日(日)、交換期間は1月16日(月)~7月18日(火)まで。郵便局なら全国どこでも受け付けています。
※お年玉商品のくじ番号は年賀状・宛名面の下部に記載されています。
ちなみに、2023年のお年玉商品は郵便局HP(PDF)より確認できます。
※参考 郵便局 お年玉賞品を引き換えるにはどうすればいいですか?
切手・はがきと交換
余ったはがき・書き損じのはがきは切手・はがきに交換できます。
この交換は普通はがき・年賀状はがきいずれも可能です。
ただし、はがきから新しい切手・はがきへの交換には所定の手数料がかかります。
手数料は1枚あたり5円。
2023年4月1日からは1回あたり100枚以上の交換で1枚あたり10円となります。
※参考 郵便局 国内の料金表 主な手数料
【しまうまプリント】インターネットで年賀状プリント